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慰謝料.親権.養育費.財産分与◇離婚時に決めておくべきこと


心理カウンセラー・ラッキー

 

「一刻でも早く離婚したい…」

でも、ちょっと待った!!

焦って離婚するのは、失敗のもと。

離婚する前に、最低限「決めておくべきこと」があります。

特に女性の場合は「離婚後の生活」のために、冷静に話し合いをしなければなりません。

今回は、『慰謝料.親権.養育費.財産分与など、離婚時に決めておくべきこと』についてお伝えいたします。

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離婚時に「絶対に決めておくべきこと」とは?

離婚する前に、最低限、決めておかなけらばならないことは、主に以下の4つ。

①慰謝料

②財産分与

③子どもの親権

④子どもの養育費

これらを決めておかないと…

「離婚したのはいいけど、一円もない。子どもにも会えない」

ということになりかねません。

それでは、具体的に見ていきましょう。

 

 

①「慰謝料」は請求できるの?

慰謝料とは、「精神的苦痛に対する損害賠償」のこと。

つまり、「心の痛み」へのお詫びです。

なので、「性格の不一致」などの理由で離婚する場合は、請求することができません。

相手に非がある場合のみ、請求することができます。

最も多いケースが、「浮気」に対する慰謝料です。

 

 

慰謝料の相場っていくらなの?

 

慰謝料の金額に決まりはありません。

「精神的苦痛の度合い」や「相手の経済状況」によって変わってきます。

なので、1000万円でも5000万円でもいいのですが…

現実的には、100万円~300万円程度が一般的です。

 

 

慰謝料請求にも時効がある!

 

慰謝料は、離婚後でも「3年間」は請求することができ、それ以降は請求できません。

ただ、離婚後に慰謝料を請求しても、相手が「出し渋る」ケースが多い。

なので、離婚する前に慰謝料を決めておくのが賢明です。

また、「浮気」が原因の離婚なら、浮気相手にも慰謝料を請求することが可能です。

 

 

②「財産分与」って、どのように分けるの?

財産分与の基本原則は、「半分半分」です。

つまり、「二人の財産を合わせて、山分けにする」ということ。

「専業主婦だから少な目」ということはなく、あくまでも折半です。

ただ、結婚前の預貯金などは含まれません。

 

 

財産分与の対象は?

 

財産分与の対象で、主なものは以下の通り。

  • 現金
  • 預貯金
  • 退職金
  • 年金
  • 不動産
  • 家財道具
  • 自動車
  • 生命保険

 

 

財産分与に時効はあるの?

 

財産分与は、離婚後でも「2年間」は請求することができます。

ただ、離婚後では「財産の洗い出し」が難しくなってしまう。

慰謝料と同様に、「離婚前」に決めておくのが正解です。

 

 

③「子どもの親権」を得るには、どうしたら良いの?

子どもがいる場合、「どちらが親権を握るのか」を決めなければ、離婚することができません。

また、子どもがたくさんいるのなら、一人一人の親権を決めることが必要です。

 

 

離婚を急ぐと、親権を取られてしまうことも!

 

離婚の80~90%は、協議離婚。

協議離婚とは、二人の話し合いで離婚を決めるので、裁判所は関与しません。

離婚届さえ提出すれば、離婚が成立してしまいます。

だからこそ、要注意!!

もしも、離婚届に、自分の名前と印鑑を押して、提出を相手に任せてしまったら、親権を取られてしまう可能性か高いのです。

離婚届には、「親権者」という欄があります。

自分の親権者欄に「子どもの名前」を記入しなければ、「親権」は得られません。

離婚届を提出する前には、必ず確認しておきましょう。

ただ、離婚届の提出後は「親権を取り戻せないのか」というと、そんなことはありません。

かなり大変ですが、家庭裁判所の調停で取り戻せる可能性もあります。

 

 

面接交渉権とは?

 

「親権は得られなかったけど、たまには子どもに会いたい」ということもあるでしょう。

また、別れた子どもも、「親と会いたい!」という気持ちが強いことでしょう。

そんな、別れた親子が会えるための権利が、「面接交渉権」です。

面接交渉権は、話し合いの上で「書面」に残す必要があります。

「月に何回」「宿泊は?」「電話は?」「メールは?」

後々のトラブルを防ぐために、できるだけ詳しく決めておくことが大切です。

面接交渉権は、法的に守られた権利ではありませんが、トラブルになったとき、裁判所は認めてくれます。

 

 

④「子どもの養育費」はいくら?

「養育費の金額」に決まりはありません。

お互いの経済状況によって、大きく異なります

平均的には、1人当たり・月に2~4万円

また、裁判所のサイトに、「養育費算定表」というものもあります。

最初は、そちらを参考にするのがいいと思います。

 

 

養育費は何歳まで?

 

離婚をしたからといって、親子の縁が切れるわけではありません。

親の扶養義務は20歳まで継続します。

なので、養育費も、最低でも20歳までは必要です。

 

 

支払いが滞らないように「公正証書」をつくろう!

「相手が再婚したら、ぱったりと養育費が振り込まれなくなった」

このようなケースは、とても多い!

相手に約束を守らせるためには、「公正証書」をつくっておく必要があります。

 

 

公正証書とは?

 

公正証書とは、法律の専門家が作成する「公文書」。

公正証書があれば、支払いが滞ったときに、給料や財産を差し押さえることができます。

「慰謝料・財産分与・養育費」などが決まったら、相手の気が変わらないうちに「公正証書」を作っておきましょう。

 

 

公正証書の作り方

 

公正証書を作成する手順を簡単にいうと…

「慰謝料・財産分与・養育費」など、話し合いで決まったことをメモする
↓↓↓
公正役場に行き、公正証書を書いてもらう

条件として、「二人で一緒に公正役場に行く」必要があります。

また、公正役場は、日本全国どこの公正役場でも構いません。

 

 

「離婚時に決めておくべきこと」のまとめ

離婚時に、最低限決めておかなければならないことは…

慰謝料・財産分与・親権・養育費。

「もう耐えられない!」と離婚を急ぎたくなる気持ちも分かりますが、これらを決めていないと「未来の自分」が不幸になってしまいます。

いつの日か「離婚して幸せになれた!」と言えるように、深呼吸をして「冷静な話し合い」に臨んでくださいね!

 

以上、『慰謝料.親権.養育費.財産分与◇離婚時に決めておくべきこと』でした。

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最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!
(心理カウンセラー・ラッキー)

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