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【旦那と離婚したい!】法律で認められる5つの離婚原因

【旦那と離婚したい!】法律で認められる5つの離婚原因

心理カウンセラー・ラッキー

 

「もう夫婦に、愛はない…」

「すでに冷め切ってしまっている…」

「もう耐えられない!旦那と離婚したい!」

このような苦しい現実があったとしても…

「そう簡単には離婚させてくれない」のが日本の法律。

いったい、どのような条件をクリアしたら、離婚が認められるのでしょうか?

今回は、『法律で認められる5つの離婚原因』をご紹介していきます。

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協議離婚なら、どんな理由でもOKだけど…

「オレたち、もう別れよう…」

「そうね…」

このような、夫婦の話し合いで決める「協議離婚」の場合は、いかなる理由でも離婚が認められます

しかし…

どちらかが一方的に「別れたい」と主張する場合は、裁判所で「調停」というかたちで争う必要があります

しかも、裁判所に持ち込むには、「狭き門」をくぐらなければなりません。

その狭き門とは、「調停の申し立て」です。

 

 

「調停の申し立て」が受け入れられる条件とは?

「もう耐えられないから、離婚したいんです!」と、裁判所に調停を申し立てても…

「それは、別れる理由になりません」と門前払いを食らってしまいます。

調停が受け入れられるためには、ある条件を満たしていないダメ。

その条件とは「法廷離婚原因」です。

 

 

法廷離婚原因とは?

民法の770条にある「法廷離婚原因」には、5つの項目があります。

この中のどれかに該当しないと、「調停の申し立て」は受け入れてもらえません。

①不貞行為

②悪意の遺棄

③3年以上の生死不明

④強度の精神病

⑤婚姻を継続しがたい重大な事由

一方的に「離婚したい」という場合は、どれかに当てはまっていることが離婚の必須条件。

それでは、具体的に見ていきます。

 

 

①「不貞行為」とは?

 

不貞行為とは、いわゆる「浮気」。

しかし、「若い女性とデートしていた」とか、「旦那に好きな女性ができた」というのは『不貞』に当たりません。

あくまでも、「性的関係があったかどうか」が焦点です。

なので…

調停をする場合、「性的関係」を証明する必要があります。

「やってないよ」と相手が否定したら、それまでですからね。

また、「一回だけの不貞で、相手が心から反省している場合」は、離婚が認められないケースもあります。

その場合は、⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまらないかを考えてみましょう。

 

 

②「悪意の遺棄」とは?

 

「悪意の遺棄」とは、簡単にいうと「ほったらかし」ということ。

たとえば…

●旦那が生活費を入れない

●専業主婦が家事をしない

●旦那が仕事をしない

このような、「夫婦の義務違反」のことを指します。

また、「家に帰ってこない」というのも悪意の遺棄に当たります。

しかし、「単身赴任」「入院」「夫の暴力で家に帰れない」といった正当な理由がある場合は、悪意の遺棄に当たりません。

 

 

③「3年以上の生死不明」とは?

 

3年以上の生死不明とは、「3年以上、ゆくえ知れず」ということ。

3年以上音信不通なら、離婚原因として認められます。

ただ、1度でも連絡があったならば、その日から3年経過する必要があります。

また、「家族を捨てて出ていった」という場合は、②の「悪意の遺棄」として認められます。

 

 

④「強度の精神病」とは?

 

強度の精神病とは、「回復の見込みのない精神病」。

ただ、「回復の見込みがない精神病」というのは、医者でも判断することが難しいもの。

「精神病で入院したから」という理由だけで、簡単に離婚は認められません。

また、「離婚後に、相手ががどうやって生計を立てていくのか」ということまで考えておかないと、裁判所は離婚を認めてくれないでしょう。

ちなみに、アルコール中毒やヒステリーなどは、ここに入りません。

 

 

⑤「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは?

 

離婚訴訟のほとんどが、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまります。

例を上げたらキリがありませんが…

代表的なのは、このようなケースです↓

●性格の不一致

●暴力

●虐待

●借金

●ギャンブル癖

●性生活がない

 

ここでのポイントは、「婚姻を継続しがたい」という部分です。

たとえば、「性格の不一致」の場合…

「性格が合わないから、別れたい」というのではダメ。

相手が「非常識なほどに自己中心的」とか「仕事人間で家族との会話がまったくない」というような理由が必要です。

 

 

裁判所が納得できる「裏付け」が必要!

離婚訴訟を起こすということは、パートナーが「敵」になります。

そして、敵は「自分を守る」のに必死になり、「そんな事実はない!」と否定することでしょう。

なので…

「浮気したに決まってるでしょ!」

「あのとき、こう言ったでしょ!」

という議論は、何の役にも立ちません。

何よりも、「証拠」が必要です。

・浮気現場の写真を撮る

・暴言を録音する

というのも一つの手。

冷静になって「戦略」を練ることも大切です。

 

 

非常口があれば、安心できる

この記事では、決して「離婚を推奨」している訳ではありません。

「最終的には、このような非常口がありますよ」という提案です。

「非常口がある」ことを知るだけでも、少しは安心できると思います。

そして、冷静に「離婚」のことを考えられるのではないでしょうか。

「離婚して幸せになった人」もいれば、「離婚の危機を乗り越えて、絆を深めた夫婦」もたくさんいます。

だから、「離婚して幸せになれるか」は人それぞれ。

一度、自分の未来を想像してみて、「離婚によって得られるもの」と「失うもの」を比較してみてはいかがでしょうか。

どうか、未来の自分を「幸せ」にしてあげてください。

 

以上、『【旦那と離婚したい!】法律で認められる5つの離婚原因』でした。

こんな記事もありますよ
【離婚原因】なぜ『性格の不一致』になってしまうのか?

最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!
(心理カウンセラー・ラッキー)

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