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離婚の「調停」とは?調停離婚と裁判離婚の違い


心理カウンセラー・ラッキー

 

「離婚話がもつれたら、次は裁判だ」

「だから、金がかかるぞ!」

これは、大間違い!

離婚話がもつれても、すぐに裁判を起こすことはできません。

正しい順序は…

話がもつれる
↓↓
調停
↓↓
裁判

ちなみに「調停」にかかる費用は約2000円です。

今回の記事では、「調停離婚と裁判離婚」についてハッキリとさせていきます。

題して『調停とはナニ?調停離婚と裁判離婚の違い』

もしも、「離婚を考えている」というのなら、ぜひ頭に入れておいてくださいね。

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協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違い

離婚のかたちは、基本的に3種類。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

離婚経験のある方なら、このいづれかが「戸籍」に書いてあると思います。

 

「協議離婚」とは、二人の話し合いによる離婚。

離婚のうち、80~90%が「協議離婚」です。

そして、二人の話し合いで決着がつかなければ…

↓↓↓

家庭裁判所に「調停」を申し立てます。

調停委員が仲介に入り、話をまとめます。

それが「調停離婚」

離婚のうち、約9%が「調停離婚」です。

ここでも決着がつかないのなら…

↓↓↓

裁判で決着をつけます。

「裁判離婚」は、全体の1~2%です。

 

 

「調停離婚」の流れ

「調停」とは、調停委員が仲介に入り、円満な離婚を目指すもの。

調停委員は、判決を下したりはしません。

それでは、調停離婚の流れを見ていきます。

 

①調停の申立て

 

子どもの親権・養育費・財産分与・慰謝料などなど…

離婚の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

 

 

申立ての費用はいくら?

 

調停の「申立て」にかかる費用は、印紙代と切手代を合わせて2000円程度です。

 

 

調停の期間は?

 

調停の申立てより、「半月~1か月程度」で1回目の通期がきます。

その後は、月に1回程度、調停が開かれます。

順調に話が決まれば、半年以内で終了。

長いと、1年以上かかる場合もあります。

 

 

申立ての手続きは?

 

家庭裁判所の窓口に「申立書」があります。

そこに、「離婚の事情や経緯」などの必要事項を記入し、家庭裁判所に申し立てます。

 

 

どこの家庭裁判所に申し立てるの?

 

少しややこしいのですが…

●同居している場合は、その住所地の家庭裁判所

東京に住んでいるなら、東京家庭裁判所に申し立てればいい。

●別居している場合は、「相手の住所地」の家庭裁判所

たとえば、「奥さんが山形の実家に帰っている」というのなら、山形家庭裁判所に申し立てます。

●お互いで決めた家庭裁判所

お互いが「○○県の家庭裁判所でやろう」と決めたのなら、全国どこの家庭裁判所でも構いません。

 

 

代理人は立てられるの?

 

「話し合いが苦手」というのなら、代理人を立てることもできます。

代理人は、基本的に「弁護士」のみ。

また、代理人を立てたとしても、本人が出席する必要があります。

 

 

②どうやって話し合うの?

 

調停室は、小さな小部屋で、男女各1名の調停委員がいます。

まずは、申立人と調停委員の3人で話を進める
↓↓↓
申立人が退出
↓↓↓
相手が入室
↓↓↓
相手と調停委員の3人で話を進める

このような順序で行なわれるので、夫婦は顔を合わせなくてもいい仕組みになっています。

ちなみに、控室も別々です。

 

 

③調停の終了

 

すべての話がまとまれば、調停は成立します。

そして、調停内容を記した「調停調書」が作成されます。

その「調停調書」は必ずしっかりと確認しましょう。

「間違っている!」と後から申し出ても、変更することはできません。

 

 

「裁判離婚」の流れ

 

①離婚訴訟の提起

 

調停離婚が成立しなかった場合のみ、家庭裁判所に「離婚訴訟」を提起することができます。

 

裁判費用はいくら?

 

調停の費用が約2000円に対し、裁判の場合は、なんと!平均で100万円ほどかかります。

そのほとんどが、弁護士費用。

 

 

裁判の期間は?

 

一審の家庭裁判所の判決までは、1年程度

最高裁まで争うと、2年以上はかかります。

 

 

②どうやって進めるの?

 

裁判だからといって、いきなり判決を下すわけではありません。

まずは、調停と同様に、裁判官は「和解」を目指します。

それでも合意に至らないときには、判決が下されます。

 

 

裁判所で役立つのは「証拠」

調停でも、裁判でも、役に立つのは「言葉」よりも「証拠」

裁判所では、「証拠」がものを言います。

たとえば、

「旦那の暴力」をいくら訴えても…

旦那が「そんな事実はない!」と言い張れば、それまでです。

また、「ヒジが当たっただけだ!」と言い張られたら、慰謝料が削られてしまいます。

 

 

「役立つ証拠」とは?

 

役立つ証拠といえば、写真・ビデオ・録音・書類です。

・浮気であれば…ホテルに入る現場の「ビデオ」、旅行に行ったときの「領収書」、そして「メール」などがあればバッチリ。

・暴言であれば…「録音」しておくのがいいでしょう。

・暴力であれば…医者の「診断書」、「ケガの写真」を残しておきましょう。

また、「日記をつける」というのも、1つの手です。

 


 

以上が、『調停離婚と裁判離婚の違い』でした。

こちらの記事には、離婚時の注意事項をまとめています。
↓↓↓
慰謝料.親権.養育費.財産分与◇離婚時に決めておくべきこと

離婚後に後悔しないよう、ぜひ合わせて読んでおいてください。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!
(心理カウンセラー・ラッキー)

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