✎心理カウンセラー・ラッキー
「一刻でも早く離婚したい…」
でも、ちょっと待った!!
焦って離婚するのは、失敗のもと。
離婚する前に、最低限「決めておくべきこと」があります。
特に女性の場合は「離婚後の生活」のために、冷静に話し合いをしなければなりません。
今回は、『慰謝料.親権.養育費.財産分与など、離婚時に決めておくべきこと』についてお伝えいたします。
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離婚する前に、最低限、決めておかなけらばならないことは、主に以下の4つ。
①慰謝料
②財産分与
③子どもの親権
④子どもの養育費
これらを決めておかないと…
「離婚したのはいいけど、一円もない。子どもにも会えない」
ということになりかねません。
それでは、具体的に見ていきましょう。
慰謝料とは、「精神的苦痛に対する損害賠償」のこと。
つまり、「心の痛み」へのお詫びです。
なので、「性格の不一致」などの理由で離婚する場合は、請求することができません。
相手に非がある場合のみ、請求することができます。
最も多いケースが、「浮気」に対する慰謝料です。
慰謝料の金額に決まりはありません。
「精神的苦痛の度合い」や「相手の経済状況」によって変わってきます。
なので、1000万円でも5000万円でもいいのですが…
現実的には、100万円~300万円程度が一般的です。
慰謝料は、離婚後でも「3年間」は請求することができ、それ以降は請求できません。
ただ、離婚後に慰謝料を請求しても、相手が「出し渋る」ケースが多い。
なので、離婚する前に慰謝料を決めておくのが賢明です。
また、「浮気」が原因の離婚なら、浮気相手にも慰謝料を請求することが可能です。
財産分与の基本原則は、「半分半分」です。
つまり、「二人の財産を合わせて、山分けにする」ということ。
「専業主婦だから少な目」ということはなく、あくまでも折半です。
ただ、結婚前の預貯金などは含まれません。
財産分与の対象で、主なものは以下の通り。
財産分与は、離婚後でも「2年間」は請求することができます。
ただ、離婚後では「財産の洗い出し」が難しくなってしまう。
慰謝料と同様に、「離婚前」に決めておくのが正解です。
子どもがいる場合、「どちらが親権を握るのか」を決めなければ、離婚することができません。
また、子どもがたくさんいるのなら、一人一人の親権を決めることが必要です。
離婚の80~90%は、協議離婚。
協議離婚とは、二人の話し合いで離婚を決めるので、裁判所は関与しません。
離婚届さえ提出すれば、離婚が成立してしまいます。
だからこそ、要注意!!
もしも、離婚届に、自分の名前と印鑑を押して、提出を相手に任せてしまったら、親権を取られてしまう可能性か高いのです。
離婚届には、「親権者」という欄があります。
自分の親権者欄に「子どもの名前」を記入しなければ、「親権」は得られません。
離婚届を提出する前には、必ず確認しておきましょう。
ただ、離婚届の提出後は「親権を取り戻せないのか」というと、そんなことはありません。
かなり大変ですが、家庭裁判所の調停で取り戻せる可能性もあります。
「親権は得られなかったけど、たまには子どもに会いたい」ということもあるでしょう。
また、別れた子どもも、「親と会いたい!」という気持ちが強いことでしょう。
そんな、別れた親子が会えるための権利が、「面接交渉権」です。
面接交渉権は、話し合いの上で「書面」に残す必要があります。
「月に何回」「宿泊は?」「電話は?」「メールは?」
後々のトラブルを防ぐために、できるだけ詳しく決めておくことが大切です。
面接交渉権は、法的に守られた権利ではありませんが、トラブルになったとき、裁判所は認めてくれます。
「養育費の金額」に決まりはありません。
お互いの経済状況によって、大きく異なります
平均的には、1人当たり・月に2~4万円。
また、裁判所のサイトに、「養育費算定表」というものもあります。
最初は、そちらを参考にするのがいいと思います。
離婚をしたからといって、親子の縁が切れるわけではありません。
親の扶養義務は20歳まで継続します。
なので、養育費も、最低でも20歳までは必要です。
「相手が再婚したら、ぱったりと養育費が振り込まれなくなった」
このようなケースは、とても多い!
相手に約束を守らせるためには、「公正証書」をつくっておく必要があります。
公正証書とは、法律の専門家が作成する「公文書」。
公正証書があれば、支払いが滞ったときに、給料や財産を差し押さえることができます。
「慰謝料・財産分与・養育費」などが決まったら、相手の気が変わらないうちに「公正証書」を作っておきましょう。
公正証書を作成する手順を簡単にいうと…
「慰謝料・財産分与・養育費」など、話し合いで決まったことをメモする
↓↓↓
公正役場に行き、公正証書を書いてもらう
条件として、「二人で一緒に公正役場に行く」必要があります。
また、公正役場は、日本全国どこの公正役場でも構いません。
離婚時に、最低限決めておかなければならないことは…
慰謝料・財産分与・親権・養育費。
「もう耐えられない!」と離婚を急ぎたくなる気持ちも分かりますが、これらを決めていないと「未来の自分」が不幸になってしまいます。
いつの日か「離婚して幸せになれた!」と言えるように、深呼吸をして「冷静な話し合い」に臨んでくださいね!
以上、『慰謝料.親権.養育費.財産分与◇離婚時に決めておくべきこと』でした。
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最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!
(心理カウンセラー・ラッキー)
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