✎心理カウンセラー・ラッキー
「もう夫婦に、愛はない…」
「すでに冷め切ってしまっている…」
「もう耐えられない!旦那と離婚したい!」
このような苦しい現実があったとしても…
「そう簡単には離婚させてくれない」のが日本の法律。
いったい、どのような条件をクリアしたら、離婚が認められるのでしょうか?
今回は、『法律で認められる5つの離婚原因』をご紹介していきます。
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「オレたち、もう別れよう…」
「そうね…」
このような、夫婦の話し合いで決める「協議離婚」の場合は、いかなる理由でも離婚が認められます。
しかし…
どちらかが一方的に「別れたい」と主張する場合は、裁判所で「調停」というかたちで争う必要があります。
しかも、裁判所に持ち込むには、「狭き門」をくぐらなければなりません。
その狭き門とは、「調停の申し立て」です。
「もう耐えられないから、離婚したいんです!」と、裁判所に調停を申し立てても…
「それは、別れる理由になりません」と門前払いを食らってしまいます。
調停が受け入れられるためには、ある条件を満たしていないダメ。
その条件とは「法廷離婚原因」です。
民法の770条にある「法廷離婚原因」には、5つの項目があります。
この中のどれかに該当しないと、「調停の申し立て」は受け入れてもらえません。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由
一方的に「離婚したい」という場合は、どれかに当てはまっていることが離婚の必須条件。
それでは、具体的に見ていきます。
不貞行為とは、いわゆる「浮気」。
しかし、「若い女性とデートしていた」とか、「旦那に好きな女性ができた」というのは『不貞』に当たりません。
あくまでも、「性的関係があったかどうか」が焦点です。
なので…
調停をする場合、「性的関係」を証明する必要があります。
「やってないよ」と相手が否定したら、それまでですからね。
また、「一回だけの不貞で、相手が心から反省している場合」は、離婚が認められないケースもあります。
その場合は、⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまらないかを考えてみましょう。
「悪意の遺棄」とは、簡単にいうと「ほったらかし」ということ。
たとえば…
●旦那が生活費を入れない
●専業主婦が家事をしない
●旦那が仕事をしない
このような、「夫婦の義務違反」のことを指します。
また、「家に帰ってこない」というのも悪意の遺棄に当たります。
しかし、「単身赴任」「入院」「夫の暴力で家に帰れない」といった正当な理由がある場合は、悪意の遺棄に当たりません。
3年以上の生死不明とは、「3年以上、ゆくえ知れず」ということ。
3年以上音信不通なら、離婚原因として認められます。
ただ、1度でも連絡があったならば、その日から3年経過する必要があります。
また、「家族を捨てて出ていった」という場合は、②の「悪意の遺棄」として認められます。
強度の精神病とは、「回復の見込みのない精神病」。
ただ、「回復の見込みがない精神病」というのは、医者でも判断することが難しいもの。
「精神病で入院したから」という理由だけで、簡単に離婚は認められません。
また、「離婚後に、相手ががどうやって生計を立てていくのか」ということまで考えておかないと、裁判所は離婚を認めてくれないでしょう。
ちなみに、アルコール中毒やヒステリーなどは、ここに入りません。
離婚訴訟のほとんどが、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまります。
例を上げたらキリがありませんが…
代表的なのは、このようなケースです↓
●性格の不一致
●暴力
●虐待
●借金
●ギャンブル癖
●性生活がない
ここでのポイントは、「婚姻を継続しがたい」という部分です。
たとえば、「性格の不一致」の場合…
「性格が合わないから、別れたい」というのではダメ。
相手が「非常識なほどに自己中心的」とか「仕事人間で家族との会話がまったくない」というような理由が必要です。
離婚訴訟を起こすということは、パートナーが「敵」になります。
そして、敵は「自分を守る」のに必死になり、「そんな事実はない!」と否定することでしょう。
なので…
「浮気したに決まってるでしょ!」
「あのとき、こう言ったでしょ!」
という議論は、何の役にも立ちません。
何よりも、「証拠」が必要です。
・浮気現場の写真を撮る
・暴言を録音する
というのも一つの手。
冷静になって「戦略」を練ることも大切です。
この記事では、決して「離婚を推奨」している訳ではありません。
「最終的には、このような非常口がありますよ」という提案です。
「非常口がある」ことを知るだけでも、少しは安心できると思います。
そして、冷静に「離婚」のことを考えられるのではないでしょうか。
「離婚して幸せになった人」もいれば、「離婚の危機を乗り越えて、絆を深めた夫婦」もたくさんいます。
だから、「離婚して幸せになれるか」は人それぞれ。
一度、自分の未来を想像してみて、「離婚によって得られるもの」と「失うもの」を比較してみてはいかがでしょうか。
どうか、未来の自分を「幸せ」にしてあげてください。
以上、『【旦那と離婚したい!】法律で認められる5つの離婚原因』でした。
●こんな記事もありますよ●
【離婚原因】なぜ『性格の不一致』になってしまうのか?
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!
(心理カウンセラー・ラッキー)
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